Law

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About

(分散) SNS関係でいくつか関係のある法律があるので整理する。

引用・転載

著作権法が中心。

  1. 創作性の有無
  2. 引用の成立

上記が主なポイント。

SNSでの投稿の大半には創作性はない。公開投稿であれば、加えて引用すれば問題ない。

誹謗中傷

出典:

  • ネットの誹謗中傷はどこから犯罪になる?法的判断の基準を弁護士が解説 | リーガライフラボ。
  • 刑法 | e-Gov法令検索

誹謗中傷類に関する法律・犯罪が以下。

  • 名誉毀損罪
  • 侮辱罪
  • 信用毀損罪

それぞれ成立要件などが微妙に異なる。

名誉毀損罪

刑法 第230条1項(名誉毀損) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

成立要件:

  1. 公然: DM、メール、電話、非公開なら対象外。
  2. 事実を摘示: 真偽を問わず。
  3. 名誉を棄損

例: ●●は職場の上司と不倫をしている。

性犯罪

出典: 報道: Misskey未成年淫行報道BaSH元所属団体の『面会要求罪』『映像送信要求罪』を元にした対策 | GNU social JP Web

業務妨害

時効は3年。

Trial

書式

裁判で使用する書類は、実はあまり書式がない。必要な情報が入っていれば、フォーマットは自由。とはいうものの、いくつか参考書式が用意されている。

通常訴訟 | 裁判所」の書類を使うのが無難かもしれない。

少額訴訟

Ref: 少額訴訟 | 裁判所.

1回の期日で審理を終えて判決を出す特別な訴訟手続。条件がある。

  • 60万円以下の請求。
  • 異議申立は可能だが、控訴不能。
  • 証拠書類等はその場で調査可能なものに限定される。

不動産の敷金の違法請求など、シンプルなもの、誹謗中傷もシンプルで少額なものだと都合がいいだろう。

予納郵便切手

訴状提出時に、裁判で必要な郵便料を原告が事前に納付する。現物納付もできるし、お金だけ納付することもできる。現物納付だとクレジットカードなどの還元があるので現物納付のほうが若干お得。使いきれなかった分は最後の郵便で一緒に返還される。

裁判所によって微妙に金額が異なる。現物納付の場合、切手の種類に指定もある。

東京だと地方裁判所が6000円。簡易裁判所が5830円。

  • 当事者が1名ずつの場合の内訳 500円× 8枚 100円×10枚 84円× 5枚 50円× 5枚 20円×10枚 10円×10枚 2円×10枚 1円×10枚

多く納付する分にはたぶん問題ないので、地方裁判所の金額・現物を納付しておくといいだろう。金額のきりもいい。

内容証明郵便

Ref: 内容証明を送らなければ裁判を起こせない?.

利点

  • 相手が話し合いに応じて解決する可能性がある (ほぼない)。
  • 時効の停止。ただし、時効成立前に裁判所に訴状を提出すれば別にいらない。
  • 裁判の証拠にできる。

個人的に、内容証明郵便はただのパフォーマンス。あまりやる意味がない。知り合いで、相手が話し合いに応じる気配があるならやる価値はある。内容証明郵便を送付しないといけないくらいこじれるなら、そもそも相手が話し合いに応じるわけがない。手間と郵便料金、ほぼ何の効果もない無駄な証拠が増えるだけ。

住所特定

Ref: 相手方(被告)の住所が不明の場合の訴訟対応(住所の調査方法) | ひかり総合法律事務所.

裁判するには、最低限相手の氏名と住所が必要になる。インターネット上で匿名の場合、それの特定が必要になる。

探偵を雇ったり、親族なら住民票の取得などいろいろ方法がある。簡単な順に以下になると思われる。

  1. 法人の登記簿: 法人の役員なら登記簿の附属書類の閲覧で把握できる場合がある。
  2. 電話番号からの調査: 電話番号がわかるなら、その管理事業者を調査してわかることがある。
  3. 住民票の追跡: 過去の住所がわかっているなら住民票の追跡で現住所を特定できる。
  4. 発信者情報開示請求
  5. 仮処分
  6. 銀行口座番号
  7. 暗号資産の送金先。

仮処分が確実か。

開示請求

匿名の他人の場合有効な方法は以下となる (Twitterでの誹謗中傷で名誉毀損になるケースは?犯人特定方法・慰謝料相場・弁護士費用についても! | 弁護士保険の教科書ー弁護士監修ー)。

  • 発信者情報開示請求
  • 仮処分

裁判所での法的措置になる。

発信者情報開示請求は、権利侵害被害者が、プロバイダーやサイト運営者に、加害者の情報開示を求めること。

「プロバイダ責任制限法」という法律によって被害者に認められるのが「発信者情報開示請求権」が法的根拠。

開示請求の実施には、請求書で運営者に直接求める方法と、裁判所を利用数2種類の方法がある。ただ、個人で請求しても簡単に拒否される。裁判所の仮処分の手続きを挟むことで、強制力が発生する。

あまり意味ないが、個人で請求する場合、以下が必要になる。

  • 発信者情報開示請求書
  • 本人確認書類
  • 該当の投稿のスクリーンショットや印刷

請求書の書式は自由。だが、「TOP | プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト」で「発信者情報開示関係書式」のPDFが提供されているのでこれを使うとよい。ガイドラインなどもある。

発信者情報開示命令申立て | 裁判所」に例があるのでこれも参考になる。

仮処分

解説

About

Ref:

仮処分は、債権者からの申し立てによる、民事保全法に基づく裁判所の暫定的処置。発動すると、勝訴と同様の状態を確保でき、財産や証拠の隠蔽を抑止できる。

インターネット上のトラブルだと以下の3種類の仮処分が考えられる。

  1. 削除
  2. 発信者情報開示の仮処分
  3. 発信者情報消去禁止

特に2が重要だろう。

仮処分の認定には以下の2の要件が必要となる。

  1. 被保全権利の存在: 名誉毀損など。
  2. 保全の必要性: 特定など。

具体的には、以下の点の説明が必要となる。

  • 削除要件=名誉毀損の条件。
    • 社会的評価低下のおそれがあること。
    • 事実ではないこと。
    • 公益の利害に関しないこと。
    • 公益目的ではないこと。
  • 開示・消去=上記に追加。
    • 債務者が開示関係役務提供者に該当すること。
    • 債務者の発信者情報の保有。
    • 開示の正当な理由の存在。

発信者情報開示の仮処分の場合、法的根拠がないと、プロバイダーなどは応じないため、発信者情報開示請求訴訟を提起して勝訴判決を獲得して行う。

プロバイダーの所在地の管轄裁判所に申し立てる。

書類

仮処分の申立には以下の書類が必要。

  • 仮処分命令申立書: 当事者 (自分とプロバイダー) の名称・住所。仮処分で保全部駅権利。申立の趣旨、理由、具体的な対象の詳細。権利侵害の説明等。
  • 書証: 証拠。申立書内で参照する。権利侵害のページの写し、URLなど。whois検索結果など。
  • 証拠説明書: 提出した書証の一覧・説明書。
  • 資格証明書: どちらかが法人の場合。本当にいるかな?
  • 訴訟委任状: 代理人弁護士に依頼する場合。

開示請求後の本番とほぼ同等の証拠・文書になると思われる。

費用

  • 申立手数料: 2000円*当事者数
  • 郵便切手: 1000-3000円
  • 担保
  • 登録免許税

流れ

  1. 申立書提出
  2. 書記官による形式審査、面接日程調整
  3. 申立書副本の債務者への送付
  4. 期日
  5. 担保決定: 仮処分のための担保金を決定。
  6. 供託: 担保金の納付 (供託)
  7. 供託書・目録差し入れ: 供託書の写し、目録、切手の提出。
  8. 仮処分命令発令: 発令。

裁判所の仮処分の申立のページがほしい。テンプレートも多分あるだろう。

X/Twitter

X/Twitterで、誰かに開示請求されると、登録メールに通知が届く。

開示請求中は、アカウント情報がロックされる。そのため、変更ボタンを押すと、「アカウント情報は法的手続きによりロックされています」と表示される。

判決や決定が出て開示が終わると、1か月後に解除されて電話番号・メールアドレスを変更できる。

これを利用して、開示情報を晒すやつがいる場合、電話番号・メールアドレスを定期的に変更してそのログも残しておくと、暴露者が開示請求者の可能性が高い。開示請求で知り得た情報の悪路は違法の可能性が高いので、通報できる。

匿名

VPN/Torを使っていても特定できないわけではないが時間がかかるらしい。